売却相談 Step3|媒介契約

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Step 03  /  媒介契約の締結

売却を依頼する媒介契約。
3種類の契約形態から選ぶ。

売却活動は媒介契約から始まります。契約の種類によって登録・報告の義務が異なります。お客様の目的に合わせて最適な形をご提案します。

01

媒介契約の種類

媒介契約には3つの種類があります。契約の種類によって、登録や報告などの期限が異なります。どの形での媒介契約にするかは、お客様の目的に合わせてお選びいただけます。

一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
他社との契約 × ×
売主自ら発見した
相手との取引
×
契約期間 3ヶ月以内 3ヶ月以内 3ヶ月以内
売却依頼 複数社可能 一社のみ 一社のみ
レインズ登録 登録義務なし 7営業日以内 5営業日以内
業務処理報告 報告義務なし 2週間に1度 1週間に1度

02

レインズの仕組み

不動産流通機構(レインズ)によって、各不動産会社は情報共有がなされています。専属専任か専任での媒介契約の場合、不動産流通機構への登録義務が発生します。

🏠
売主様
媒介依頼
🏢
住まいエージェント
レインズ登録
レインズに登録することで不動産会社間で情報を共有し、各不動産会社がお客様に紹介することができます。
💻
レインズ
👤
不動産会社A
👤
不動産会社B
👤
不動産会社C

03

業務処理報告について

専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んだ場合は、所定の日数以内に売主様への報告義務があります。

専属専任媒介契約
1週間に1度以上

より頻繁な報告で進捗を細かく把握できます。

専任媒介契約
2週間に1度以上

定期的な報告で売却活動の状況を確認できます。

一般媒介契約
報告義務なし

複数社に依頼できる分、報告義務はありません。


04

物件状況等報告書・設備表の記入

物件状況等報告書

ご売却予定の不動産について、売主様が知っている事を買主様に報告するための書類です。雨漏れやシロアリの害、給排水管の故障・腐食、増改築の有無などを記載していただきます。

設備表

ご売却予定の不動産に付帯する設備機器の故障の有無を買主様に報告するための書類です。設備機器の有無、有とした設備機器の故障の有無を記載していただきます。

Free Assessment

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買取・媒介どちらのご相談もお気軽にどうぞ。完全無料でご対応します。なお、ご成約時にいただく仲介手数料の一部はYokohama Open実行委員会への協賛に充てられます。